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映画産業促進法草案二審:興行収入偽造俳優監督要徳芸双馨を厳罰に処する

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原題映画産業促進法草案二審:興行偽造許可証を取り消すことができる映画産業促進法草案の二審稿は昨日全人代常務委員会の審議を要請した。

一審稿と比較して、二審稿は“虚偽興行収入”を明確に禁止し、罰金最高50万元、最悪で許可証を取り消すことができる行政処罰を規定した;悪行芸能人が頻出する現象に対して、俳優に対して“法律法規を遵守し、社会公徳を遵守し、職業道徳を守る”という要求を提出した。

原題映画産業促進法草案二審:興行偽造可能販売許可証

映画産業促進法草案二審稿は昨日全人代常務委員会の審議を要請した。一審稿と比較して、二審稿は“偽りの興行収入”を明確に禁止し、罰金最高50万元、最も深刻な許可証を取り消すことができる行政処罰を規定した;悪行芸能人が頻出する現象に対して、俳優に対して“法律法規を遵守し、社会公徳を遵守し、職業道徳を守る”という要求を提出した;国産映画の院線での上映回が3分の2を下回らない規定に“合理的な手配”の回と時間帯の限定を加えた。未成年者の保護を強調するために、映画上映が未成年者などの観客の体調不良を引き起こす可能性があることを明確にするために、提示すべきである。また、映画内容審査基準は、映画がテロ、過激主義を宣伝する内容を含んではならないことを追加した。

興行収入偽造:偽造者は最高50万元

昨年、中国大陸部の映画興行収入は440億元を突破し、世界2位の映画市場となった。今年8月7日、大陸部の総興行収入は300億を超えた。しかし繁栄の背後では、興行収入偽造のスキャンダルが続いている。

今年3月,非正常時間虚偽配置が検出されたため,公開わずか半月の映画“葉問3”が全国映画市場特別管理オフィスに違反された.調べによると、この映画の偽造は7600回余りで、興行収入3200万元に関連している。これは単なる興行収入の氷山の一角にすぎない.

ボナ·ピクチャーズの于冬総裁によると、現在の映画館には興行収入をごまかす行為が多く、興行収入の90%を盗む映画館もあるという。司会者で監督の劉儀偉氏によると、投資計画書に“30%の興行収入を盗むつもりだ”と明記されている映画館もあるという。

“映画産業促進法草案”初審及び各界の意見募集期間中、一部の常務委員会委員、中央関係部門、地方と社会公衆は、興行収入に対する監督管理を強化し、興行収入の詐称行為に対する処罰を強化しなければならない。

これによると、二審稿は”映画発行企業、映画館は真実で正確な映画販売収入を統計、提供すべきであり、偽りの取引を作って販売収入を詐称するなどの不正な手段を講じて、観客をだまし、ミスリードし、映画市場の秩序を乱すべきである“と規定し、そして法的責任を明確にした:興行偽造者は5万~50万元の罰金を科すことができ、ストーリーが特に深刻な販売許可証を取り消すことができる。

業界のハードル:

新華社によると、行政審査制度改革の推進に伴い、現在映画撮影許可は“ゼロハードル”が実行されており、工商部門に登録登録された映像文化系企業であれば映画撮影を申請することができる。これに対し、二審草案は映画資質許可の撮影に関する規定を廃止し、映画立項段階の審査を強化し、映画主管部門による“届出証明書の発行又は承認文書”の規定を増加させる。

職業操作:悪行芸能人に

近年、俳優、監督麻薬、買春などのスキャンダルが時々報じられ、“悪行芸能人”が社会的焦点となった。これに対して、常務委員や一部の地方は、映画芸能者の職業道徳自律に関する規定を増やすことを提案している。

草案二審稿は、俳優、監督などの映画従業員は徳芸双馨の要求に従って、法律法規を遵守し、社会公徳を尊重し、職業道徳を守り、自律を強化し、良好な社会イメージを樹立すべきであることを明らかにした。

楽視影業CEOの張昭氏、司会者の劉儀偉氏は、悪行芸能人は国内だけにかかわらず、例えば多くのハリウッド映画スターが麻薬を使用した経験があり、主演映画が国内で上映されているのは不公平だとアドバイスしている。また、関係部門は不良芸能人に対して明確に公示し、どれが使えるか、どれが使えないか、監督やプロデューサーに当ててはいけないことを提案している。

映画内容:“未成年者の不快感を引き起こす可能性がある”

二審稿は、一審稿”上映された映画が観客の身体或いは心理的不快感を引き起こす可能性がある場合は、提示すべきである“とした上で、特に”未成年者“グループを指摘し、”映画上映が未成年者などの観客の身体或いは心理的不快感を引き起こす可能性がある場合は、提示すべきである“と調整した。

未成年学生については、一審稿では、“国が義務教育を受けることを提唱している学生は、国務院教育·映画主管部門が共同で推薦した未成年者の健康成長に有利な映画を学期に少なくとも2回見ることを提唱している”と規定されている。その上で、二審稿は“無料”の2文字を追加し、国務院教育、映画主管部門が共同で推薦できる未成年者の健康成長に有利な映画を提出し、義務教育を受けた学生の無料観覧を支持した。

上映時間:“合理的に手配”国産映画上映時間

国産映画を保護するために,“映画館および映画流動上映業務に従事する企業や個人商工業者が年に国産映画を上映する時間は,年間上映時間の合計の3分の2を下回ってはならない”と規定されている.

これに対し、一部の常務委員は、現在の大部分の映画館で国産映画を上映する時間は3分の2に達しておらず、一般的には50%の時間で国産映画を上映できると述べている。委員からも、映画館で国産映画を上映する要求を更に明確にすべきであり、政府は映画館の国産映画の上映時間、回の手配、チケット価格などに対して必要な制御を与えることを許可し、上映者がより多くのゴールデンタイムに優秀な国産映画を上映することを奨励すべきであると提出した。

二審稿は依然として上映時間に対する要求を継続しており,映画館が夜明けなどの番狂わせ時間で要求を回避することを防ぐために,上映回や時間帯を“合理的に手配”することをさらに明確にしている.

編集:nancy

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