“ビッグヘッドの息子”著作権紛争:CCTVアニメーションの勝訴28万元
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2017年8月18日、北京市朝陽区人民法院でCCTVの有名なアニメ“大きな頭の息子と小さな頭の父”の著作権争いの第一審判決が下され、CCTVアニメーションが勝訴した。2017年8月18日、北京市朝陽区人民法院でCCTVの有名なアニメ“大きな頭の息子と小さな頭の父”の著作権争いの第一審判決が下され、CCTVアニメーションが勝訴した。
2017年8月18日、中央テレビの有名アニメ“かもの息子と小頭パパ”の著作権争いが北京市朝陽区人民法院で一審判決を下し、中央テレビアニメが勝訴した。
2017年8月18日、中央テレビの有名アニメ“かもの息子と小頭パパ”の著作権争いが北京市朝陽区人民法院で一審判決を下し、中央テレビアニメが勝訴した。裁判所は被告の杭州プリクラ息子文化有限発展会社、北京時代佳麗商貿易有限会社は本判決が発効した日から、関連侵害製品の生産、販売を停止したと判定した;被告杭州プリクラ息子文化有限発展会社は原告中央テレビアニメ有限会社の経済損失と合理的な費用を計280000元賠償した。事件は、杭州プリクラ会社が中央テレビアニメの許可を得ず、中央テレビアニメを使用して著作権を有するプリクラ息子の人物イメージを無断で大量に許可し、人形を生産·販売したことに起因している。
20年以上以来、中央テレビ中央テレビアニメは大量の人力資源を投入し、大きな頭の息子のアニメブランドを構築し、全国的によく知られているアニメスターとなっている。中央テレビ中央テレビアニメは“かもの息子と小頭パパ”アニメの3つの主要人物像の全著作権を有してきた。本件では、杭州プリクラ会社などの関係者は法律や事実を無視し、許可なく、アニメキャラクター“かもの息子”を利用して人形を開発、制作、販売し、中央テレビアニメの合法的な権利を深刻に侵害している。
今回の中央テレビアニメの北京での勝訴は、中央テレビアニメのアニメ“かもの息子と小頭パパ”およびアニメ人物に対する著作権を再明らかにした。今回の北京朝陽裁判所の判決は法律の公平と正義を明らかにし、中国の司法環境の知的財産権保護力に対する大幅な強化と進歩を説明し、著作権法中のオリジナルと革新を奨励する立法趣旨を十分に体現した。
編集:xiongwei